電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2007年3月1日に中国RoHS法は施行されました。3月1日は1stステップと呼ばれており、3月1日から第13条製品の特定有毒有害物質の含有/非含有表示、第14条の包装材の表示義務が始まりました。違反した場合は第23条で罰則が科せられます。
摘発は税関や市場で行われますが、摘発主管部門の関連規定で行われます。日本から中国に輸出する企業の場合は、税関で表示がなければ摘発対象となります。
現状では、税関を含めて中国で摘発を受けたとのニュースは入手していませんが、生産日基準で3月1日前と後が混在しているので徐々に規制すると言われています。
包装材の表示標準のGB18455は、中国版RoHS規則のために制定さらた標準ではありません。2001年に制定された国家標準で、電子情報製品以外も適用されます。RoHS規則施行前も表示義務がありました。基本は従来と同じ方法でよいはずです。
GB18455は下記から入手できます。
http://www.chinarohs.com/
複合材は「/」で切って表示をするのが基本です。
免除の基本は中国企業が輸入した生産材を加工して消費者に販売する場合、表示はその企業(セットメーカーなど)の責任となります。表示の二重を削除するものです。
しかし、セットメーカーが表示を的確に実行するためには、調達部材の含有情報、環境使用期限などが伝達される必要があります。
生産材か単体部品かの判定は、インボイスなどになると思われます。輸出企業と顧客(川下企業)との間に取り決めが要求されていますので、その書類の提示が求められることも想定されます。
日本から一般的部材を輸出する場合は、生産者の義務は生じなく、中国の輸入者に義務があります。生産者が表示をしなくても罰則は適用されませんが、輸入者が表示をしないと中国内に入れることができません。輸入者が大手であって、現地で対応できるなら日本で表示する必要がないと思います。輸入者による事務管理に期待できない場合は、日本国内で表示をするのがよいと思います。