電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
EUのRoHS指令における有害化学物質(6物質)の含有規制は電気・電子機器(装置)が対象で、対象者は当該最終製品・装置の生産者または輸入者となっています。また、中国版RoHSには、最終製品だけでなく、電子部品、ユニットも包含されています。ここでいう電子部品、ユニットは、電子情報製品に使用されるものが対象となっています。これは、それらの電子部品やユニットがいずれは、電子情報製品に組み込まれるので、上流で管理しようという狙いがあるものと思われます(中国版RoHSの「Q&A120」に対象となる「電子情報製品」の英訳版が紹介してあります)。
EUのRoHS指令では、対象製品郡が10のカテゴリーに分類されており、カテゴリー6に電動工具がありますが、据付型の大型産業用工具は除外されています。ご質問にある貴社の大型旋盤やマシニングセンターはこのカテゴリーに該当し、現状では、RoHS指令適用除外となります。据付型の大型産業用工具がRoHS指令から除外されたのは、据付や廃棄時の処置が専門業者に委ねられ、一般民需電気電子製品のように不法投棄される等の可能性が少なく、適正に処理が行われるはずであるということが前提となっています。
中国版RoHSの対象となる中国情報産業部の「電子情報製品注解」には、電動工具が記載されています。しかし、EU RoHS指令にある据付型大型産業用工具を除くとの明確な条件が記述されていません。含有制限ではないので、対応ができていなくても表示をしておくことがリスクマネジメント視点で必要と思います。
なお、中国に設備を輸出する場合は、国の安全、社会公共の利益、人類・動植物の生命、安全および環境などの保護のために輸入規制をする「機電製品輸入管理弁法」に留意する必要があります。(詳しくは、Q&A110をご参照ください。)
また、本ページのコラム (「中国とEUの動向」2006.12.1、「中国RoHS管理方法の新FAQを発表」2006.12.22、「3月1日の準備はできていますか?」2007.02.23) に紹介してありますので参照してください。