電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
ご質問の製品がイメージできていませんので多少一般論でお答えします。
第13条の製品に関する表示義務は、製品単位での表示となります。例えば、ディスクパソコンですと本体、ディスプレイ、キーボード、マウスなどが一式で、それを組み合わせて使用します。この場合、表示は本体に表示します。キーボードやマウスは不要です。ただ、マウスなどを単体で販売する場合は、表示義務はあります。
設備製品の場合、複数の製品をラインで結ぶ生産ラインを受注し販売する場合があります。この場合、どこまでが一式なのかグレーの部分があります。基本的に単体販売をすることも意図している製品は、その製品単位で表示するのが無難です。明らかに、装置の付属ユニットは一式の構成にしてよいと思います。
表示の基準はSJ/T 11364-2006(電子情報製品汚染制御の表示に関する要求)で決められています。マークは次からダウンロードできます。中国語のサイトですが迷うような複雑な表現はありません。ただ、圧縮されていますので解凍ソフトと解凍後に表示するソフトが必要です。
http://www.miit.gov.cn/art/2006/12/04/art_4371_40748.html
標準の英語版は、http://www.chinarohs.com/からダウンロードできます。
第13条では、「有毒有害物質または元素の名称、含有量」を記載することが要求されています。表示に関してはSJ/T 11364-2006で標準化されています。表示のフォーマットは、6.2.1項の表に示されています。
6.2.2項の表示要求に従い、表のフォーマットに、最大許容濃度(カドミウム 0.01wt% 他0.1wt%)以下であれば○、超える場合は×マークを入れます(J-Mossの表示と同じ考え方です)。
用いる文字記号や文字の高さは、1.8mmを下回ってはなりません。表は取扱説明書に入れます。