電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
貴社が製造されている産業機械(プレス機械)はEU RoHS指令が適用されるWEEE指令の付属書IAのカテゴリー6の電動工具に分類されると思われます。また、カテゴリー6の適用除外となる大型据付型産業工具(large-scale stationary industrial tool)に該当するかどうかは、EU委員会が発行しているFAQ(2006年8月更新)の表1.3 #3に解説があります(Q&A55に詳細な記述がありますので参照してください)。
アンカーボルトで固定されていることも大型据付型産業工具に該当するかどうかの一つの要件と考えられますが、前述のEU委員会のFAQにありますように「特定の作業を行なうために産業機械もしくは、工場内の特定の場所に専門家により恒久的に固定設置されているもので、単機能または商用ユニットとしての上市が意図されていない」ことがポイントとなります。貴社のプレス機械が上記の大型数付型産業工具に該当する場合は、RoHS指令の適用は除外されます。しかし、グリーンコンシューマなどへの対応を考慮して、リスク管理の観点を重視して、サプライヤーからの購入部品、ユニットについては、できるだけRoHS 適合品を採用することをお奨めします。
中国版RoHS管理方法(電子情報通信製品汚染制御管理弁法)では、次の10の製品群からなる電子情報製品を適用対象としています。
貴社が製造している産業機械(プレス機械)は、上記製品群の9.電子応用製品の電子産業専用製品の中分類V電子汎用装置の8.プレス作業装置(Presswork Equipment)に該当する可能性があります。該当するかどうかは、当局に確認するようにしてください。仮に、貴社の製造する機械が中国版RoHS管理方法に該当しないとしても、構成部品、ユニットであるモーター、制御装置、内蔵する基板などはカテゴリーの8、10に該当かするものと思われます。その場合の対応については、Q&A46に詳しく取り上げられていますので参照してください。中国版RoHS管理方法における3つの標準(最大許容濃度、標識、測定方法)への対応については、自己宣言でよいとされています。
サプライヤーからの非含有証明などは、客観性、透明性のあるもので最悪の場合に裁判での証拠となるようなものを提出してもらうようにしておく必要があります。