電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
中国版RoHS指令の正式名称は「子信息
品
染控制管理
法」です。位置づけは清潔生産促進法などを受けての7つの部(日本の省)の行政手続きですので、日本の省令を模して「電子情報製品汚染抑制管理規則」と訳することが多いようです。RoHS弁法、RoHS管理規則やRoHS管理方法と言われることもあります。
RoHS管理規則は、2006年2月28日に公布され、2007年3月1日に施行されました。
3月1日からの義務は第11条環境保護使用期間、第13条の製品への有害物質含有表示と第14条の包装材の表示が大きなものです。
製品への特定有毒有害物質の含有制限とCCC(国家強制認証管理)の対象製品と期日は未定です。
RoHS管理規則は、3月1日の表示の義務を1stステップ、特定有毒有害物質の含有規制の期日は未定ですが2ndステップと呼んでいます。この関連は、2007年2月23日のRoHSコラム「3月1日の準備はできていますか?」をご参照ください。
特定有毒有害物質は用語の定義(第3条)で次となっています。
1~6はEUのRoHS指令と同じ物質です。7の国家が指定するそのほかの有毒有害物質は特に発表されていません。当局のFAQでは、これは法律用語であって、EU RoHS指令にある科学進歩による見直しと同意としています。当面6物質です。
最大許容濃度は、業界標準であるSN/T11363-2006でEU RoHS指令と同じ値(カドミウム0.01wt%、そのほか0.1wt%)が示されています。
なお、最大許容濃度標準は業界標準ですが、管理規則の条項により制定していますので、法律と同じような強制力があります。
適用製品は、EUのRoHS指令と異なり、半導体製造装置のような電子部品を生産する「電子工業専用装置製品」も対象となります。
「電子工業専用装置製品」は大きくは、「電子工業専用装置」と「電子工業用金型およびギア」があり、さらに「電子工業専用装置」は「半導体部品および集積回路専用装置」や「電気真空部品専用装置」など6分類されています。
「半導体部品および集積回路専用装置」の明細は次になっています。
ICなどの電子部品を生産する前工程、後工程に関る製造装置がすべて対象になります。この中で、8のその他ですが、解釈について2007年2月26日に修正された「管理規則に関するFAQ」のNo.26があります。
Q:「分類注釈」の「その他」の製品はどのように解釈するのか。
A:現段階で「分類注釈」に明記されていない製品は考慮する必要はない。
適用製品は「分類注釈」を参照して決定することになりますが、「グレー製品」については、中国当局に問い合わせることが必要です。貴社製品について、上記を踏まえてご判断ください。