電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
中国では2001年12月のWTO加盟に伴い、従来家電品を中心に実施されていた強制製品認証制度(CCC:China Compulsory Certification)を見直し、「国家品質監督検験検疫総局」および「国家認証認定管理委員会」から新認証制度が公告され、2002年5月1日より実施されています。
また、2003年8月1日からは新しい認証マークおよび認証書を取得していない製品に対し、出荷、輸入および販売は禁止となりました。第1次の強制認証品目は19分類132品目が指定され、その後追加されて22分類158品目が指定されています。
CCCは、EUのCEマーキングに似た制度で、型式承認と工場審査により、CCCマークの貼付が認められます。
一方、ご存知の通り、中国RoHS規則(以下管理弁法)は2段階に分けて実施されています。1st Stepは、2007年3月1日に施行された表示義務が中心ですが、2nd Step (実施時期は未定) は含有制限が中心となります。
2nd Stepに関連する重点管理目録、強制製品認証管理などが下記の条項に規定されています。
情報産業部は関連部署と協力して、電子情報製品の汚染予防に関する重点管理目録 (リスト)を作成し、調整を行う。電子情報製品の汚染予防に関する重点管理目録は、電子情報製品の項目、使用を規制されている有毒有害物質の種類および使用期限の規制で構成され、実際の状況や科学技術の発展レベルに合わせて毎年調整を行うこととする。
電子情報製品の汚染予防に関する重点管理目録に含まれる電子情報製品については、国家認証認可監督管理部門が法に基づき強制的な製品認証管理を行う。(以下省略)
管理弁法は、中国人民共和国環境保護法、製品品質法、清潔生産促進法など既存の法律に基づき(関連して)制定されています。したがって管理弁法では、重点管理目録品は第19条により、国家強制製品認証制度(CCC)に基づき強制的な製品認証管理がなされます。すなわち、現行の国家強制製品認証制度(CCC)が重点管理目録にリストされた電子情報製品に適用されることになります。
産業発展の実情に基づき、産業情報部は関連部署とともに、電子情報製品の汚染予防に関する重点管理目録に記載されている電子情報製品のうち含まれるべきでない有害有毒物質あるいは元素の実施期限を発布する。
現在のところ重点管理目録の実施時期、すなわち2nd Stepの実施期限は公布されていません。
なお、関連するQ&AがQ61にありますので参考にしてください。