電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
WEEE指令の電気、電子機器に該当するかどうかの判断基準は、WEEE指令付属書1Aに、対象製品が大型家庭用電気製品や小型家庭用電気製品など10のカテゴリーに分類されています。
また、付属書1Bには、例示として付属書1Aのカテゴリー別に代表的な機器、装置名などが例示されています。あくまでも例示ですので、付属書1Bに記載されていない場合は自己判断により決定する必要があります。
付属書1A、付属書1Bをもとに一般的な製品を念頭に検討しました。
の3点は equipmentとは思えません。
微妙ですが、単体で機能しますのでカテゴリー9に判定される可能性があります。
家庭用照明器具を除く蛍光灯照明装置がWEEE指令の対象になります。蛍光灯照明装置に加え、家庭用照明器具と電球はRoHS指令の対象になります。
廃電池指令の対象です。
equipmentとは思えません。
カドミウムやPBB、PBDEは76/769/EEC (危険物質の販売・使用に関する指令) で規制されます。
上記の部品類は、EU内で電気電子機器の構成品となるものが多いと思います。この場合、当該輸出部品類を使用して電気・電子機器を製造するセットメーカーはRoHS指令を順守する義務があります。したがって、セットメーカーから御社に対して、供給部品について、RoHS対象6物質の含有の有無確認や非含有証明書の発行などを要求されることが予想されます。その場合は御社においても間接的に順法要求がされます。