電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令の要求は生産工程には適用されません。
欧州委員会はFAQを2005年5月に発行し、2006年8月に見直しがされています。
この中で、RoHS指令特定有害物質の使用禁止は生産工程に適用されるかの質問があります。この回答では、RoHS指令の第4条の特定有害物質の使用禁止の適用は最終製品に関するものであって、生産工程には関するものではないとしています。クロム電気めっきでは、めっき液に6価クロムを使用します。製品のめっき膜は6価クロムではなく金属クロムになっています。したがって、製品中には6価クロムは残らなく、クロム電気めっきは安心して利用できます。
作業上の留意点ですが、めっきを施す部品などに小さな止まり穴などがありますと、穴の中に6価クロムのめっき液が入り込んでしまうことがあります。蛍光X線分析装置で受入検査をする場合、トータルクロムで測定値が出ますので、クロムめっきだから合格とすると、思わない結果を招きます。
めっき後は水洗しますが、その水洗作業が十分でないと、このような残留が生じます。作業手順の標準化や作業確認の徹底をすることが求められます。
なお、RoHS指令や日本の資源有効利用促進法および引用JIS C 0950(J-Moss)では、生産工程の規制はありませんが、次のような法規制などが生産工程で関係します。