電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
WEEE指令とRoHS指令では、対象が以下のように定義されています。
「電気電子機器とは、正しく作動するために電流または電磁界に依存する機器であって、WEEE指令の付属書1Aに定めるカテゴリーに属するもの。さらに交流1,000ボルト、直流1,500ボルトを超えない定格電圧で使用するように設計され、そのような電流と電磁界を発生、伝導、測定するための機器を意味する。」
電池駆動装置ですから、RoHS指令の対象製品にならないとは言い切れません。当該製品がWEEE指令対象である場合には、製品の廃棄時に分別回収の際、製品に組み込まれている電池は取り外す必要があり、取り外された以降の電池は廃電池指令(91/157/EEC)の規定に従うことになります。
WEEE指令では、業務用製品を除外していません。
付属書1Bはすべての対象製品をリストアップしているのではなく、例示になります。つまり、記載されている商品以外については指令の対象とならない、ということを意味しません。付属書で記載されている商品以外については、類推することが必要になります。
よって、ご質問の商品がどの分野のどのような商品であるかによって、指令対象となるかどうかが違ってきます。対象かどうかは、英国のガイドラインが参考になります。