2004年EU容器包装指令が改正され、容器包装の定義が明らかにされました。
- 基準1
容器包装がもつ容器包装以外の機能を侵害することなく、容器包装の定義を満たすものを容器包装とする。製品に不可欠な一部ではなく、製品の使用の全期間において製品を包み、製品とともに廃棄されるものではないこと。
例)ティーバッグやソーセージの皮は、容器包装ではありません。
- 基準2
販売時点に製品を包むものであり、販売時にともに販売、包装(または包装することを目的とした)使い捨て品は、包装機能のある容器包装とみなす。
- 基準3
容器包装の構成要素、および容器包装と一体化する付属物は容器包装の一部とみなす。製品に不可欠な一部ではなく、そのすべてが製品とともに消費、廃棄されるものではないもののうち、製品に直接添付される付属物であり、容器包装の機能をもつものは容器包装とみなす。
例)容器包装となるものとしては、商品に直接添付されるラベルがあります。容器包装の一部となるものは、ほかの容器包装に束ねるための粘着テープ、ホッチキスの針、プラスチックのCDジャケット、などがあります。
電気電子機器の梱包材に関しても、上記の基準に従います。
ご質問の紙やビニール袋が何を表しているのかによりますが、基準2によりますと、歯ブラシのプラスチックと紙は容器包装になると思われます。カートンに貼るシールは、基準3によりますと容器包装の一部と判断されるのではないかと思われます。