電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令の最大許容濃度は、2005年8月19日の官報(Official Journal of the European Union)で、正式に公布されました。RoHS指令第5条1a項の「最大許容濃度を必要に応じて設定する」により定められたものです。
2005年9月30日にELV(廃自動車)指令の付属書の修正が告示されました。この告示では最大許容濃度について、記述が修正されていました。従来の ELV指令では最大許容濃度の条件に非意図的添加not intentionally introduced」がありましたが、修正後は、非意図的添加の用語がありません。
修正前のELV指令の脚注で「意図的添加(intentionally introduced)」の定義は、「最終製品に特定の特徴、外見もしくは質を提供するために、故意に利用されたことを意味する。新製品製造の供給材料としてリサイクルされた材料を使用することは、規制される金属をいくらか含むかもしれないが、意図的に導入されたとは考えない」とされていました。
現在では、ELV、RoHS指令ともに "Intentionally introduced"という条件はありません。したがって、意図的非意図的を問わず、理由を問わずカドミウムは0.01wt%(100ppm)、そのほかは0.1wt%(1,000ppm)となります。
真鍮は亜鉛の不純物としてカドミが混入しがちですが、不純物であっても、基準は100ppmです。多くのメーカーからRoHS指令対応の真鍮材が販売されています。
日本国内で販売する場合は、法律違反をしない範囲で、相手企業との売買契約により制約されます。真鍮中のカドミウムが75ppmとしている場合は、RoHS指令より厳しい売買契約書の75ppmを順守する必要があります。