多少ケースにより異なりますので、あくまで一般論としての解釈としてお受け取りください。特殊ケースもありますので、慎重にご検討する必要があります。
RoHS指令第4条の特定有害物質規制の適用対象、適用対象外についての回答です。
1.製品
- WEEE指令付属書Iの第8製品群(医療用機器)および第9製品群(監視および制御機器)を除く8製品群 適用対象
※据付型大型産業用工具は除くなどの条件もあります。
2.オプション品
- 製品に組み込まれている場合 適用対象
- 別売の場合
- RoHS指令第2条(適用範囲)に該当する:適用対象
- RoHS指令第2条(適用範囲)に該当しない:適用対象外(電気電子機器ではない)
3.スペアパーツ
- 製品に組み込まれている場合 適用対象
同梱などの場合も適用対象となる場合があります。
- 単体別売
- RoHS指令第2条に該当する:適用対象
- RoHS指令第2条に該当しない:適用対象外(電気電子機器ではない)
- 2005年7月1日以前上市した装置の修理、機能拡大用パーツ 適用対象外
4.消耗品
- 製品に組み込まれている場合 適用対象
同梱などの場合も適用対象となる場合があります。
- 単体別売
- RoHS指令第2条に該当する:適用対象
- RoHS指令第2条に該当しない:適用対象外(電気電子機器ではない)
5.取り扱い説明書
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製品に組み込まれている場合 適用対象
これは微妙ですが同梱などの場合も適用対象となる場合があります。
6.包装材、ラベル、包装材に使うガムテープ、ステップラー、梱包につける伝票類
適用対象外
これらは、包装材指令の適用となります。
包装材指令では、カドミウム、水銀、6価クロム、鉛の許容含有量は合計100ppm以下です。
なお、非接触自動認識(RFID)チップは、包装材にある場合は適用対象外、本体に貼付されている場合は適用となります。