電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
JIGなどによって、法律的な解釈はある程度、統一的になりますが、商取引基準(グリーン調達基準)は調達する各社の価値観がありますのでさまざまな基準になります。
統一的な回答がないというのが実情です。
JIG(Joint Industry Guide)はJGPSSI(グリーン調達調査共通化協議会)、EIA(米国電子連合会)およびEICTA(欧州情報・通信・民生電子技術産業協会)の共同作業により作成され、JIG-101初版が2005年にJGPSSI、EIAによって発行されてました。2009年4月には、JGPSSI、CEA(全米家電協会)、および、DIGITALEUROPE(旧EICTA)からJIG101第2版が公開されています。
JIGは、調達する企業とサプライヤーの間の取引契約になります。
JIGで作成された資料では、川下がOKであればOKとなりますし、Noであれば川上は受け入れざるをえません。何を条件にOKとするかは、川下が決定することになります。
JIGはhttp://210.254.215.73/jeita_eps/green/green7.htmに和訳版が掲載されています。参照してください。
次に、欧州へ上市する場合ですが、2006年7月1日施行のRoHS指令は、EUの税関での検査などではJIGとは基本的に関係がありません。
イギリスなどの自己宣言を認める国での税関が対象とするのは、セットメーカーの検査(自社測定はその一部)結果による非含有証明のみです。
非含有を確認するのに、サプライヤーのデータを使うことはかまわないのですが、結果(責任)はセットメーカーが負います。RoHS指令では、サプライヤーに責任を転嫁することはできません。
売買契約で有害物質含有時の損害賠償責任条項があれば適用可能ですが、その適応はRoHS指令の外で運用されます。税関、当局への責任はすべてセットメーカーが負うことになります。
JIGデータを使う場合も、セットメーカーのデータとして、セットメーカーの責任で使用することになります。その結果、すべての責任はセットメーカーが負うことになりますので、受入条件(基準)を厳しくすることになります。
イギリス法によりますとRoHS指令違反(製品に有害物質が含有していた)に対して、次の要件を充たしていれば抗弁できます。
です。英国法では当局から非含有であるとする技術文書の提出命令が出た場合は28日以内に提出義務があります。
そのためにも、JIGデータ、検査証の保管・整理しておく必要があります。