電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
いわゆる工作機械は、 カテゴリー6の電動工具(Electrical and electronic tools)に分類されますので、RoHS指令が適用されます。
ただし、このうち、大型据え付け型産業用工具(large-scale stationary industrial tools)は除外されています。
EU委員会が発行していますFAQ(2006年8月に更新されています)の表.3の#3に、大型据え付け型産業用工具について、次の解説があります。
「大型据え付け型産業用工具(large-scale stationary industrial tools)とは、機器、システム、完成品および/またはコンポーネントを組み合わせて構成されている機械またはシステムで、その各々が産業用にだけ使用するために設計され、特定の作業を行うために、産業機械もしくは工場内の特定の場所に専門家により恒久的に固定し設置されているものをいう。単機能または商用ユニットとしての上市が意図されていないものである。」
大きさではなく、固定されるかどうかが判断基準となるとしています。
大型据え付け型の産業用工具の修理部品が単品でほかの用途に用いることができ、RoHS指令の電気・電子機器に分類されるものであれば、RoHS指令が適用されます。部品そのものがRoHS指令の電気・電子機器に分類されないものであれば、条文上は適用されません。
修理部品のRoHS指令の適用については、EU委員会から出されているFAQ(2006.8更新版)の1.12項の説明によりますと、2006年7月1日以前に上市された工作機械の修理部品にはRoHS指令は適用されません。RoHS指令が適用されるのは、電気・電子機器で、部品そのものは適用範囲ではありませんが、2006年7月1日以降に上市された機器の修理部品に規制の有害物質の含有は許されるべきではないと説明されています。