電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令は、WEEE指令で規定されている10種類のカテゴリーのうち、カテゴリー8、9を除く、8種類のカテゴリーに属する電気・電子機器に適用されます。WEEE指令が適用対象になるかどうかの判断については、本J-Net21の「ここが知りたいRoHS指令」のQ.26をご参照ください。
また、産業用機器については、EU委員会のFAQ(2005年5月発行、2006年8月更新)では、産業用機器も一般家庭用機器と同様にWEEE指令、RoHS指令の対象となる旨が記載されています。
RoHS指令はカテゴリー8(医療用機器)とカテゴリー9(監視および制御機器)の製品が除外されています。その理由は、
現在、RoHS指令適用のための検討が進められており、機器の種類と除外の項目を組み合わせて、段階的に適用するシナリオも示されています。時期は明確にはなっていませんが、2010年前後との予測があります。
多くの電気・電子機器メーカーはRoHS対応宣言をされていますが、カテゴリー8、9の設備メーカーの中には、RoHS指令対象外として、あえて宣言しないということもあります。
もちろん対応の難しさもあります。一方で、RoHS指令の適用外ではあるが、特定有害物質を含有した商品を販売すれば、グリーンコンシューマーから指摘されることを恐れて、対応を進め完了させているところも多くあります。
多くのセットメーカーでRoHS対応宣言をしています。セットメーカーに繋がるサプライチェーンは複雑で、原材料メーカーは大手ですが、途中の過半は中小零細企業です。
サプライチェーンの中小零細企業では、顧客からRoHS対応依頼・調査がきているが「何をしてよいか理解できていない」、という状況が依然としてあるのが現状です。
サプライヤーが対応に戸惑っているのに、セットメーカーが100%の自信を持って対応を完了することはできません。
現在のRoHS対応宣言は、第1ステップ完了で、今後さらに徹底した(充実した)取り組みがされると思います。現在の取り組みで終わるとは思えません。