電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
サプライヤーの非含有自己宣言は利用できますが、受入時きちんと検証し、使わなければなりません。
法律上は、サプライヤーからの非含有証明は、セットメーカーが検証することを求め、その結果はセットメーカーが負うことになります。
具体的には、英国では、サプライヤーからの非含有証明書をもって非含有自己宣言すれば、通関できます。ただ、当局が市場で商品を調達し分析し、含有していれば、自己宣言の根拠技術データの提出を要求します。
Q&A8にも同様の記載がありますが、有害物質が含有されていると英国当局から指摘された場合でも、その指摘に対して抗弁ができます。
抗弁の要件は、
です。何かあった場合に、抗弁の要件 1 、2 、3を満たしているか要点となります。裁判になった場合に、証拠として採用されるかどうかです。また、英国法では当局から非含有であるとする技術文書の提出命令が出た場合に、28日以内に提出する義務があるため、設計記録(設計審査など)や製造記録が整理されている必要があります。なお、英国法には「製造業者は、上市した電気電子機器の遵法を示す技術文献、またはほかの情報を4年間保管するのを確実にするものとする」との条項があります。
ただし、リスクマネジメントの立場から、対応をすべて同じとする必要はないようです。
英国が2006年5月に発行した RoHS Enforcement Guidance Documentでは、リスクを考えて対応することを示唆しています。リスクに応じた対応策ができると思います。また、知見からあり得ないようなことまで確認することはありません。例えば、真鍮材中のPBB、PBDEの測定などは不要になります。
英国の自己宣言ですが、自己宣言はセットメーカーにより行われます。つまり、サプライヤー情報を利用できますが、セットメーカーによる精査が要件と考えられます。つまり、サプライヤーからの非含有証明にミス(虚偽など)が合った場合は、相当な注意を払って検証していれば、そのことは評価されます。各加盟国とも非含有を要求していますが、その非含有証明確認については、ばらつきがあるようです。万が一裁判になったときに、サプライヤー証明が使えるかどうか、これがポイントになります。使えなければ自社で測定します(方法は生産者がそのリスクで採用)。裁判に使えるサプライヤーからの証明書にするには、それなりの評価が必要ということです。