電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
御社のOEM調達されている電子機器がWEEE指令第3条(a)項の定義に該当する電子機器(EEE)に該当するものとして以下のとおり回答します。
また、同指令の(i)項には、生産者(producer)を以下のとおりに定義しています。
(i)producer means any person who, irrespective of the selling technique used, including by means of distance communication in accordance with Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts(1):
以上を翻訳しますと以下のとおりです。
(i)「生産者 (producer) 」とは、遠隔契約に関連する消費者保護に関する1997年5月20日付欧州議会および理事会指令97/7/ECに従う遠隔通信手段を含め、使用される販売手法にかかわりなく、以下の者を意味する;
御社は、上記の「生産者」の定義のiiに該当するものと思われます。
WEEEのマーキングに関しては、WEEE指令第10条第3項に生産者が2005年8月13日以降に上市される電気・電子機器に付属書IVに掲げるシンボルを適切に表示することが規定されています。付属書IVには、当該の電気・電子機器の分別回収を示すシンボルは、見えやすく、読みやすく、消えないように印刷しなければならないと規定されています。同シンボルは、原則としては製品に表示しますが、WEEE指令第10条3項には、「例外的に、製品の大きさまたは機能を理由に必要な場合は、同シンボルは電気電子機器の包装、使用説明書および保証書に印刷されなければならない」としています。
また、第11条2項には、「加盟国は、2005年8月13日以降に上市される電気・電子機器の生産者が機器上のマークにより明確に識別できるように保証しなければならない。さらに、当該機器の上市された日が明確に識別できるようにするために、機器上のマークには、2005年8月13日より後に上市されたことが明記されなければならない。欧州委員会は、このための準備を進めなければならない。」という条文があります。
シンボルのマーク、寸法などについては、付属書IVに記載されています。また、詳細については、EN 50419(CENELEC)を参照してください。