電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
結論から言うと、製造者としてのすべての配慮が必要です。
OEM製品(相手先ブランド製造製品)の取り扱いは、OEMメーカーの製造した製品を自社ブランドで販売するものになります。WEEE指令では、前文(9)で「遠距離販売や電子販売も含め、製造業者と製品に対して適用する」と適用の範囲を定めています。またその「製造業者」に、第3条(i)項で以下のような定義づけを行っています。その定義はRoHS指令でも同一のものです。
取り扱い製品が規定されたカテゴリーに属している場合、製造業者は「RoHS指令による使用制限への配慮」と、「WEEE指令による廃棄、回収のための配慮」を行うことが必要になります。
概略は以下のとおりです。
第2条で適用範囲が規定されています。また、第4条で ANNEX1A により適用除外用途を規定するとしています。詳細は多岐にわたりますので個別のQ&Aに譲りますが、折にふれて改定される ANNEX1A の確認を怠らないことが重要です。特に、第5条で「少なくとも4年ごとに適用除外項目の削除を意図した見直しを行う」ことが明記されていますので継続した注意が必要です。
製造業者は、解体・再使用に配慮をした設計・製造を行い(第4条)、ANNEX IVに規定されたシンボルマークを表示して出荷をする必要があります(第10条)。再生率については Q&A22 をご参考にしてください。また、輸出販売を行うにあたり製造者登録なども必要になりますが、各加盟国の国内法により規制されており対応が異なります。Q&A17をご参考にしていただき各国の対応窓口にご相談されることをお勧めいたします。