電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
御社の部品が使用される美顔器がイオン・超音波・可視光発生などの製品であれば、電気・電子機器になります。RoHS指令対象に該当する電子・電気機器かどうかの基準はWEEE指令AnnexIAの10のカテゴリーによります。
ご質問の美顔器の詳細が分かりませんので、2つのケースに分けて説明します。美顔器が医療機器指令に該当する場合はAnnexIAによると、カテゴリー8 の医療用機器に該当する可能性があります。なお、当該機器が医療機器指令に該当する場合は、CEマークを付けることが要求されています。したがって、ご質問の美顔器にCEマークが貼付されていれば、WEEE指令カテゴリー8に該当する製品であると考えてよいと思います。
この点に関しては、セットメーカーが当該商品を医療用機器として販売しているのか、一般電機製品として販売しているのかを確認することをお勧めします。カテゴリー8に該当する製品である場合は、RoHS指令は適用が除外されています(RoHS指令第2条)。
次に、第2の質問である修理部品を輸出する場合を検討します。この場合、単体別売となりAnnexIAのカテゴリーにより、上記同様、カテゴリー8医療機器に該当し、RoHS指令適用対象外になります。
さらに、2006年7月1日以前に上市した機器の修理用パーツの場合には、適用対象外になります(RoHS指令第2条)。
他方、美顔器が医療機器指令に該当しない場合は、WEEE指令AnnexIBでヘアドライヤーやマッサージおよびそのほかのボディケア製品が例示されているAnnexIAのカテゴリー2の「小型家庭用電気製品」に分類されることが妥当であるように思われます。この場合ですと美顔器はRoHS指令の適用になります。
カテゴリー2の小型家庭用電気製品に該当すると仮定した場合の、当該製品の修理部品を輸出する場合ですが、当該製品がRoHS指令対象であることから、その構成部品は当然、RoHS指令対応がなされているはずです。したがって、RoHS指令の規則適用云々を議論するのではなく、RoHS指令が適用されることを前提に当該部品の設計、製造を進められることが肝要です。
ちなみに、RoHS指令の適用対象は部品ではなく、電子・電気機器製品ですのでこの場合、セットメーカーにRoHs指令の遵守義務があります。貴社は美顔器の部品メーカーですから、直接的にはRoHS指令の遵守義務は生じません。しかし、セットメーカーからサプライヤーとしての貴社に対して、部品が RoHS指令対象6物質を含有するかどうかの確認や非含有証明書発行などが求められるものと思われますので、対応できるように準備しておくことが重要です。
製品がRoHS指令の適用に該当するかどうかは、EUでは分類基準で自主判断することが求められ、最終判断は裁判所で行うのが一般的です。しかし、まずは、当該の美顔器が医療機器指令に該当するがどうかをEU当局に確認されることをお勧めします。
以上のように現状では、RoHS指令は、WEEE指令AnnexIAのカテゴリー8および9の適用が除外されていますが、適用除外の見直しの議論があり、本来、2005年2月13日までに適用場外を見直して、その適用時期を検討することになっていましたが、実際は結論が出されていません。
しかし、2007年5月22日に欧州委員会が実施したインターネット・コンサルテーションにより、本件に関し、49通のレスポンスが出されています。この中で、ご質問に関連する内容を以下に紹介します。
今後、これらを踏まえて欧州議会(Parliament)および欧州閣僚理事会(Council)の審議を経て、改正指令が官報(Official Journal)に公布されると思いますので、引き続き注意が必要です。