電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
貴社が製造しています建築用工具は、条件によってはRoHS指令やREACH規則に関係する可能性があります。また、機械指令(Machinery Directive 98/37/EC)についても簡単に説明します。
貴社製品(建築用工具)がWEEE指令(No2002/96/EC)の附属書IAで規定されているカテゴリー1から7、および10に属する電気・電子機器など(RoHS指令第2条第1項)に組み込まれていますと、貴社製品もRoHS指令を考慮する必要が出てきます。建築用工具が組み込まれる可能性がある電気・電子機器などとしては、カテゴリー6のドリル、のこぎり、切削などの「電動工具」が考えられます。このような「電動工具」にあっては、そのすべての構成する部品について、RoHS指令の順守が必要です。すなわち、貴社の製品そのものがRoHS指令の適用範囲外であっても、貴社製品が組み込まれている電動工具などがRoHS指令の対象となることで、これに組み込まれる構成部品もRoHS指令順守が必要となります。
これについては、本Q&AのNo.149において類似例が述べてありますので、ご参照ください。
EUのREACH規則において、カッター、のこぎり、巻尺などの建築用工具は成形品に位置付けられます。「成形品とは、生産時に与えられる特定な形状、表面またはデザインがその化学組成よりも大きく機能を決定する物体をいう。」と定義されています。REACH規則では成形品について、以下のように規定されています。
これらのほか、第7条においては、除外事項や適用時期も定められています。
第7条第1項については、カッターやのこぎりの摩耗により、これらの構成材料が意図的に放出されると解釈される可能性もありますので、条件に当てはまるかどうか確認する必要があると考えられます。
II.REACH規則では、成形品に関する情報提供義務もあります。第57条の基準に適合し、かつ第59条(1)に基づき特定される物質を重量比(w/w)0.1%を超える濃度で含む成形品のいかなる供給者は成形品に含まれる物質に関する情報伝達の義務があります(第33条)。この成型品の情報伝達義務については、「ここが知りたいREACH規則」Q&AのNo.57で解説していますのでご参照ください。
[参考資料] REACH規則 環境省仮訳 http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach.html
機械指令(Machinery Directive 98/37/EC)*1があります。本質的に2つの機能(健康および安全)を成し遂げることで、機械指令は統一市場内での機械の自由な移動を促進するとともに、EUの労働者および市民に対して高度な保護のレベルを保証します。
ここでは、機械(Machinery)は、特別な用途、特に材料の加工、処理、移動またはパッケージングのために組み合わされた、適当なアクチュエーター、制御および電力回路などをもち、少なくとも1つが動くものである結合した部品や要素の組立(an assembly)として機械指令の中で述べられています。
機械指令は、ニューアプローチ指令に基づくもので、EU規格が制定されている機械類*2については、その規格に適合していることが求められ、CEマークを付けなければなりません。
貴社製品の中には、これに該当する機械類があると予想されますので、製品ごとに確認されることが必要と考えます。
*1:http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/machinery/index.htm
*2:Official Journal C 264, 6.11.2007, p. 1-57: