電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令には適合マークは制定されません。
2006年6月にTACでも審議されましたが、従来の検討結果と同じですが、CEマーキングのようなRoHS適合マークは制定することはなく、必要であれば民間で作ることは容認するとなりました。民間マークに委ねるものの、ほかのマークと紛らわしいものでなく消費者が誤解を与えないものでなくてはならないとの条件がついています。
日本でも、製造段階で、自社独自のRoHS指令対応品マークなどを作成し、納入業者に表示・貼付を義務付けている企業もあります。流通・使用段階では、鉛フリーはんだ使用の場合、大手セットメーカーでPb-FやPbに×マークなどが業界基準として利用しています。
また、 資源有効利用促進法が改正され、2006年7月1日から「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」(通称J-Moss(JIS C 0950))による表示義務(含有制限でなく)が生じました。
RoHS指令と同じ6物質群が規定濃度以上含有されている場合は、次の7品目についてJ-Mossによる含有表示の義務が生じます。生産者だけでなく輸入業者も対象になります。
最大許容濃度はRoHS指令と同じですが、基準濃度を上回って含有している場合は、含有マーク(通称Rマーク・オレンジ色)を表示することが義務化されました。基準以下の場合は非含有マーク(通称グリーンマーク・緑色)を表示してもよいとされています。ただし、J-Moss対応=EU RoHS対応ではありません。非含有マーク(グリーンマーク・緑色)は、上記7製品以外の、次の電気・電子機器についても貼付してもよいとされています。
品対象で部品には貼付できませんが、JISの表示(任意)ですから信頼性は高いと思います。