電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
改正RoHS指令は電気電子機器への特定有害化学物質の非含有を要求し、その適合証明としてCEマークの貼付を求めています。CEマーク取得のためには、必要な技術文書を作成し、Decision No768/2008/EC 附属書IIモジュールAに従い、内部生産管理手順を実施することが必要になります。モジュールAの要求事項への適合性を評価し、適合宣言書を作成し、上市前に当該電気電子機器にCEマークを貼りつけることで、EU域内で自由に販売・流通ができるようになります。
改正RoHS指令第16条2項において材料、構成部品および電気電子機器が第4条の要求 (特定有害化学物質の非含有)に従っていることを示すような試験および計測が実施されているかまたはEU官報にて通達された整合規格に従い評価されている場合には、本指令の要求事項に適合しているとみなすと規定されています。そのための整合規格としてEN50581:2012が2012年11月に公示されました(2012年11月2日付けコラム参照)。
EN50581:2012は製造者が該当する物質規制への適合を宣言するために必要な技術文書を集めることを目的として作成されたものです。
技術文書は以下の要素を含有することを求めています。
そして、技術文書作成のため、製造者はサプライヤーから以下の情報を入手し、技術的な評価を行うことも求めています。
これらの情報に関しては、すべて必要というわけではなく、制限物質含有の可能性とサプライヤーの信頼性を基に製造者自身がリスク評価することにより、技術文書を作成するための情報を選択することができます。
例えば、サプライヤーからの情報の信頼性が高ければ、材料宣言書の非含有証明提出のみにより、分析試験結果の提出を求めないということも可能ですし、サプライヤーから供給されている製品の情報の入手および改正RoHS指令の適合に関する契約上の合意が事前に出来ていれば、技術文書作成のためにこれらの情報の入手を不要とすること等です。
これらのことから、製造者がサプライヤーをリスク評価した結果、非含有証明のみの提出で技術文書を作成できると判断し、情報の技術的評価でも問題なければ、サプライヤーの非含有証明書のみで適合宣言することが可能であると考えられます。