電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
御社の中国の関連会社は電子機器を製造しておられますので、一般的には、中国版RoHS法(管理方法)の適用対象となります。
中国版RoHSは2007年3月1日から次のステップで施行されることとなっています。
含有する「特定毒物有害化学物質」の表示義務
現段階における「特定毒物有害化学物質」は、以下のとおりです。
重点管理目録品目については、特定有毒有害物質の含有制限義務が生じ、CCC制度が適用されます。
なお、中国版RoHSの動向については、J-Net21の「ここが知りたいRoHS指令」のQ.47に詳細に記載されています。ご参照ください。
ただし、中国版RoHSは輸出用製品の生産行為には適用しないとなっておりますので、全量、日本へ輸出されるというご質問のケースでは、当該製品への中国版RoHSは適用除外と考えられます。
そうはいうものの、御社がサプライヤーの立場で、中国へ支給する部材については、中国の関連会社との間で何らかの取決め、契約を結ぶなどをして、中国版RoHSの対象となる「特定毒物有害化学物質」の非含有を守り、必要に応じて透明性のある証明ができるような対処をしておかれることをお勧めします。
中国の御社関連会社から製品を輸入した場合には、輸入業者に対してJ-Mossが適用されます(Q.46参照)。当該、輸入製品がJ-Mossで規定されている7品目のいずれかに該当する製品の場合は、特定化学物質(鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、PBB、PBDEの6 物質)が含有率基準値以上含まれている場合には含有マークの表示義務が生じます(含有率基準率はカドミウムが0.01wt%、それ以外の物質は0.1wt%となっています)。
対象となるのは、以下に記載する7製品です。
したがって、御社が中国関連会社へ支給する部材につきましても、サプライヤーとして、中国版RoHSやJ-Mossへの対応を考慮した材料選定、工程管理などを実施し、必要に応じて非含有証明書の提出などができるような管理を心がけられるようお勧めします。