電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2007.06.22
このRoHS指令Q&Aのページは川中の中小規模のサプライヤーの皆様に、RoHS指令に代表される国内外の化学物質規制動向をお知らせすることを目的に開設されました。
このため、法規制の解説は法律の内容そのものの解説より、分かりにくい事例や判断に迷う部分にあえて踏み込んで、その時点での関係筋の最新情報を得て解説をしています。
FAQは過去にメールなどでご質問をいただいた内容を固有名詞など一般化して掲載しております。No.1からのFAQを読み直してみますと、現時点では情報が古く(当然ですが)、追記が必要なものも散見されます。Q&Aの回答者は(社)中小企業診断協会東京支部会員の12名の中小企業診断士が分担して執筆しております。開設1年を迎える前に、全Q&Aの見直し、追加記述などの作業を開始しております。
最近、読者の皆様からご指摘や情報提供をいただきました。貴重な情報ですので、見直し修正前にご紹介しておきたいと思います。
Q&A109、112などの大型産業用の工作機械は適用対象なのか、否かという点で読者から次のような情報を提供していただきました。中国当局者が講師をしたセミナーで、「工作機械の解釈」について質問して、「工作機械は範囲外」という解釈は間違っているとの回答を得たとのことです。
AeAのホームページで中国版RoHSを英訳して掲載していますが、正式解釈は中国語であるのは当然として、下記の分類注釈についてもご指摘がありました。
7のElectronic Machining Equipmentの原文は加工で、「電子機械加工装置」となるが、意味として「工作機械」と訳すのが適切とのご意見です。多くは、電気を利用した機械装置としつつも、EU RoHS指令で除外としている「据付型大型産業用工具」は該当しないと解釈しています。(社)日本化学物質安全情報センターでの和訳では、「電解加工装置」と訳しています。ただ、情報提供をしていただいた読者は、工作機械に関連する業界の方ですので、解釈は傾聴すべきと思います。
信頼すべき筋の情報でも、当初は「据付型大型産業用工具」は中国RoHS管理規則の範囲外としていましたが、最近の情報では「B2Bで完結しないケース(例えば、販売のみ行うようなケース)では規制対象になるので、安全サイドに立てばラベル貼付することが望まれる」としています。
重点管理目録記載製品は、特定有毒有害物質の製品含有が制限されます。重点管理目録発行、CCC制度適用の2ndステップの適用はいつかが注目されています。
読者から今夏頃に第1回目の重点管理目録が発行されるとの情報をいただきました。内容や発効時期はお聞きできませんでしたが、いよいよとの感じです。
成形品中に高懸念物質が0.1wt%以上含有する場合は、第33条により川下の安全使用関連情報を提供義務があります。この義務は6月1日に発効しているのですが、高懸念物質として特定される物質がANNEX XIVに記載されていなく(白紙)て、困惑している企業が多くあります。読者から第59条でANNEX XIVは2009年6月1日までに発行するとなっていますが、当局筋の情報として2008年秋に公表するとの情報をいただきました。
Q&Aの回答者は、その時点での最新の情報をできる限りの努力をして入手して、分かりやすく解説するように心がけています。入手源には限りがありますので、今回のような読者の皆様からのご意見や情報提供は大歓迎です。
読者の皆様との双方向情報交換でQ&Aのページを充実させたいと思っております。
(松浦 徹也)